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グループホームを退去しなければならない時
ご自宅での介護が難しくグループホームに入所されたご家族様にとっては、退去しなければならない時はどんな時なのか気になる方もいるでしょう。退去要件は契約時の書類に記載されていますが、入居者はさまざまな理由で退去されています。こちらの記事では、グループホームの退去要件や退去を防止するための取り組みについてご説明します。
ご逝去
施設で亡くなられた際や、施設から病院に入院して亡くなられた際は、退去となります。グループホームでは、看取りまで対応している施設もあるため、最期まで過ごす場所として選択いただくことができます。ご逝去された場合、すぐに居室の片づけ等をしなければ家賃等の費用がかかる思われる方もいるかもしれません。当社の場合は、葬儀が済んでから居室を片づけるご家族が多いです。費用については、支払い済の月額費用を退去日から、日割り計算して返金するなど、施設や運営会社により異なるため確認しておくことをお勧めします。
施設で対応できない医療行為が必要になった
施設入居時に受入できない病気や状態についてご説明を受けることもあるかもしれません。上記表のように各施設に定められています。グループホームには基本的に医療職が配置されていないため、継続的な医療処置が難しいです。上記疾患は継続的な医療処置が必要となるため、受け入れは困難です。なお、上記のような状態となる際は、一旦入院となっています。退院時に病院から状態の報告を受け、施設側で受け入れ困難との回答となった際に、次の施設を探すことになります。上記対応が可能な施設は病院の地域医療連携室などの退院支援窓口で紹介してもらうことができます。
また、入所中に状態が悪化して対応が困難になるケースとして、食事量の減少が挙げられます。状態により食事摂取を拒否したり、食事量が大きく低下した際は、医師に相談することになります。一時的に訪問看護師の点滴で対応して栄養を摂取することは可能ですが、訪問看護師による対応も限界があるため、医師と相談の上、入院、もしくは別の施設へ転所することになります。
長期入院
グループホームや入居系の介護施設は、入院時に家賃を払い続けることで居室を確保できます。当社のグループホームでは、入院中にご家族・医師・施設と密に連絡を取り合い、今後についてご相談させていただきます。だいたい入院1ヶ月以内に施設に戻れるのか、戻れないのか分かるため、戻れる見込みがあれば退院後は施設で生活します。戻れないと分かった場合、入院先の病院の退院支援窓口が退院後の生活する施設等を紹介されます。
介護度が改善し、要支援1以下になった
グループホームは要支援2以上の方が入居できます。要支援者や要介護者は介護施設でのリハビリや認知症の薬部療法等により介護度が改善することがあります。定期的な介護度更新により、要支援1や自立と判定された場合、サービス利用を継続することができなくなるため退所となります。ただし、要介護度認定の結果に納得できない場合、介護保険審査会に「不服申し立て」を行うことができます。
他の入居者への迷惑行為や自傷行為がある
認知症の進行により怒りっぽくなったり、乱暴になったりする方もいます。また、認知症の進行やその他の病気により、言葉が通じず、意思疎通が困難な方もいます。このような理由から職員や他の入居者に暴言や暴力を振るったり、自傷行為が見られる場合は退去を相談される可能性もあります。介護施設では、身体拘束0に取り組んでいるため、原則的に身体拘束ができません。そのためグループホームでは身体拘束が必要な状態では継続して入居することが難しいことがあります。
当社では、他の入居者に対する迷惑行為で退去を防ぐために、以下の取り組みをしています。
アクタガワのグループホームの介護
こちらの記事では、グループホームを退去しなければならない理由についてご説明しました。当社のグループホームでは、退去を防ぐための取り組み以外にも、認知症ケアの取り組みをしています。①認知症の理解②チームとしての取り組み③信頼関係の構築④生活リハビリの活用です。
①認知症の理解は、入居者本人の気持ちを考え、なぜその行動をしているのか理解します。入居者に寄り添うことを大切にしています。
②チームとしての取り組みは、入居者本人の気持ちや希望をチーム全員が理解し、対応を共有して対応を実施しています。
③信頼関係の構築では、入居者と信頼関係を構築できるように関わることに努めています。
④生活リハビリとは、機能回復のリハビリではなく、自己実現を目的としています。家事等をすることで役割を持ってもらい、自身の居場所や重要性を感じてもらうために実施しています。これらの取り組みをしているグループホームはこちら