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グループホームの薬の管理・服薬介助
介護施設において薬の管理は必須事項です。ただし、医療行為にあたるため、医師法第17条で介護職員は薬の管理を行うことができないと定められています。
「医師、歯科医師、看護師等の免許を有さない者による医業(歯科医業を含む。以下同じ。)は、医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条その他の関係法規によって禁止されている。」
参考:厚生労働省 医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について
グループホームでは看護師を配置していない施設も少なくありません。こちらの記事では、グループホームではどのように薬の管理しているのか、服薬介助についてもご説明します。
目次
グループホームの薬の管理はどうしているのか?
アクタガワのグループホームでは、週1回の状態確認以外に看護師を配置していませんが、薬の管理は薬剤師が行っているのでご安心ください。こちらの章では、介護職員の薬の準備や薬剤師との連携についてご説明します。
服薬管理表で飲むタイミング・量を確認
アクタガワでは、薬の準備や服薬ミス防止のために服薬管理表を使用しています。
上記の服薬管理表の例には、日付・氏名・服薬タイミングごとの量(朝食後〇錠など)・空袋確認・備考を記載しています。備考欄には、入居者様ごとの注意事項(眠前薬の内服時間等)を記載し、医師の指示を通り服薬できるよう努めています。服薬管理表は、配薬ケースに入れる時・服薬時・服薬後確認する時に使用しています。
薬剤師が一包化された薬を持って来所
提携クリニックから処方された薬や通院先の病院から処方された薬は一包化してもらい、提携薬局の薬剤師が届けています。一包化は、服薬ミスを防止するためにも医師へ依頼しています。その時に新たに処方された薬があれば、飲み方や塗布薬の塗り方等の説明を受けます。提携クリニックの訪問診療時でも塗り方等を伺っていますが、薬剤師からの説明も合わせて職員に共有しています。
また、提携薬局以外でご家族様が調剤薬局や病院から購入した薬は、受診時に医師へ一包化を依頼いただくようお願いしています。
服薬ケースに入れ替える
提携薬局の薬剤師は日ごとに分けたケースに薬を入れて持ってきます。介護職員は服薬の前日に翌日分の薬を朝・昼・夕・眠前・その他と服薬のタイミングごとにケースを分けています。服薬管理表で数を確認し、入居者様の氏名の書かれたケースに薬袋や点眼薬等をセットします。他の入居者様の薬が混ざらないよう確認を徹底しています。
服薬ルールを遵守した服薬介助
当社では、全施設共通の服薬ルールがあり、それに沿って服薬介助を実施しています。常に確認できるところに設置し、定期的に確認しています。また、タイミングごとに介助する職員を勤務帯で固定し、服薬漏れがないよう気を付けています。服薬介助の流れは以下の通りです。
貼り薬があれば、点眼と同様に行います。貼る部位によっては、他の入居者様から見えない場所に移動して行うようにしています。
また服薬前だけでなく、服薬後に介助した職員と介助していない職員のダブルチェックを行い、服薬ミスや漏れの防止を徹底しています。
塗り薬・貼り薬
塗り薬や貼り薬は、医師・看護師より食後など内服と異なるタイミングで行うよう指示されていることも多いです。入浴後や部位によっては就寝前のケア時に行うこともあります。状態により、医師・看護師から回数の指示が変更になることも少なくありません。その都度、医療連携ノート・申し送りノート・口頭を活用し、職員間で情報共有・実施できるよう努めています。
服薬拒否があった時の対応
認知症の入居者様は、気分にむらがあったり、怒りっぽかったりする方もおり、服薬拒否されることもあります。そういう時は、「医師から言われている」といった旨を伝える等、声掛けしています。声掛けで飲まれることもありますが、それでも飲まなければ医師に報告し、指示を仰いでいます。声掛けしても服薬拒否が強いということが続いたら、訪問診療時に医師へ相談しています。
服薬ミスがないよう徹底しています
アクタガワのグループホームでは、薬剤師が薬の管理を行い、服薬管理表を元に薬の準備や確認を行っています。服薬ルールの遵守・確認しています。薬は数や服用タイミングが変わることがありますが、随時服薬管理表を更新し、職員間で情報共有しています。服薬ミスがないよう徹底し、入居者様・ご家族様が安心して生活できるよう努めています。アクタガワのグループホームはこちら